被相続人と同じ印鑑を使っている場合

被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

以上の点について明確にしておく必要があります。

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