相続税手続きの流れ

相続人の調査・確認

被相続人(亡くなった方)および相続人に関する調査です。
相続人の確認…戸籍謄本を収集して相続人を確定します。

相続人の調査・確認

・被相続人の経歴書の作成……出生地や学歴、職歴等
・被相続人の出生~亡くなるまでの全ての戸籍……本籍のある市町村役場にて取得
・相続人全員の現在の戸籍………本籍のある市町村役場にて取得
※相続人のうち亡くなられている方がいる場合、亡くなられている方は出生~亡くなるまでの全ての戸籍が必要になる場合があります。
・相続関係説明図・戸籍をもとに作成する(家系図)

相続財産の把握

1. 相続財産に関する調査

相続する財産(不動産・預貯金)および負債がどこにどれだけあるか調査します。

相続財産の把握

・不動産の名寄帳を取得する……所有する不動産のある市町村役場
・預貯金の残高証明書等……保有する口座のある各金融機関
・その他:車、家財、株式、宝石・貴金属など
・借入金、未払の税金、未払の医療費など …… 借入金は残高証明書を取得する

2.相続財産の評価

1.で調査した相続財産の不動産やその他について評価を行う。(金額に換算)

不動産の評価に必要な書類

・土地、建物の登記簿謄本取得……法務局
・固定資産税評価証明書取得……市町村役場
※土地については路線価地域の場合は不要、路線価を取得する
・評価明細書の作成……税務署に所定の用紙があります
※上記書類をもとに作成します。ただし評価を間違えると相続税の税額が変わってきてしまうので注意が必要!
遺言書がない場合、1.2.が出来たら、財産目録を作成し、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。その際、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑を押印します。

名義変更

相続した不動産や預貯金の名義変更をおこないます。

不動産名義変更に必要な書類

・相続登記申請書の作成……法務局のHPにひな型があります
・被相続人の出生~亡くなるまでの全ての戸籍……本籍のある市町村役場にて取得
・被相続人の住民票の除票……住所のある市町村役場にて取得
・相続人全員の印鑑証明書……それぞれの市町村役場にて取得
・相続人全員の住民票……それぞれお住まいの市町村役場にて取得
・不動産の固定資産評価証明書……不動産のある市町村役場
・不動産の全部事項証明書……法務局にて取得
・遺産分割協議書……作成したもの

上記書類を法務局へ提出し、不動産の名義変更を行います。

預貯金名義変更に必要な書類

・被相続人の出生~亡くなるまでの全ての戸籍……本籍のある市町村役場にて取得
・相続人全員の現在の戸籍謄本……本籍のある市町村役場
・相続人全員の印鑑証明書……それぞれの市町村役場にて取得
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード 
・遺産分割協議書……作成したもの
・預金名義書き換え依頼書……銀行に備え付け

各銀行によって、必要な書類は異なりますが、おおむね上記書類が必要となります。

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